大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6297 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栗林敏夫の上告趣意は別紙添付のとおりである。

趣意第一点について。

所論は、本件は刑法一七七条の姦淫罪の未遂罪に該当すべきであり、刑法一七六

条に該当しないと主張し大審院の判例に牴触すると謂うけれども、原判決の判示は、

論旨引用の判例と全く同趣旨であるから判例違反の主張は採用の限りでない(原判

決は、本件は姦淫の目的ありとは認定していない)。

趣意第二点について。

事実誤認、法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。

また記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年四月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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